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ユニークなサービスを提供

当施設は福岡県北九州市小倉北区赤坂に位置し、高齢者と障害者を主な対象とした訪問介護事業を行っています。私たちは処遇改善加算要件の公表に基づき、特別なケアとサポートを提供しています。

訪問介護

施設について

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訪問介護サービス

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ご利用者の生活を支援

福ふくろう訪問ヘルパーステーションは、高齢者や障害者の方々の生活をサポートするため、訪問介護サービスを提供しています。私たちのチームは専門的なケアとサポートを通じて、安心して快適な生活を送るお手伝いをしています。

​重要事項説明書の内容

介護保険

株式会社GLAUX

重 要 事 項 説 明 書

(訪問介護・北九州市予防給付型訪問サービス)

令和7年4月1日現在

訪問介護サービス提供の開始にあたり、当事業所が利用者に説明すべき重要事項は次のとおりです。

また、予防給付型訪問サービス提供の開始にあたり、北九州市予防給付型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱第8条に基づいて、当事業所が利用者に説明すべき重要事項は次のとおりです。

1.事業所概要

事業所名 福ふくろう訪問ヘルパーステーション

事業所番号 4070406238

通常の実施地域 小倉北区、小倉南区、門司区

所在地 北九州市小倉北区赤坂四丁目16番11号

電話番号 050-3593-3479

FAX番号 093-330-4345

事業所が行っている業務 訪問介護事業

北九州市予防給付型訪問サービス事業

管理者 景 山  悠 太

営業時間 月曜日から土曜日/9時から18時

休業日 日曜日

事業所が行っている他の業務 居宅介護事業・重度訪問介護事業・移動支援事業

(障がい福祉サービス・北九州市地域生活支援事業)

2.事業所の理念

住み慣れた環境で自分らしく在宅生活を送っていただけるよう支援していく。

利用者様の気持ちになって考え尊厳を保持する介護サービスを提供する。

常にリスクマネジメントを心がけ、利用者様の身体を守る。

3.事業所の目的と運営方針

利用者様の身体状況・心理状態を正しく理解し「コト」だけではなく「ヒト」に重きを置いて丁寧に対応させていただきます。

4.当事業所の職員体制等

 資 格 常勤 非常勤 合計

管 理 者

管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 (1) (1)

※サービス提供責任者

サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成及び説明を行うほか、指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うとともに、自らも指定訪問介護の提供に当たる。 介護福祉士 2+(1) 2+(1)

 介護職員実務者

研修修了課程 0

 介護職員基礎研修

修了課程 0

 介護職員初任者

研修修了課程 0

訪問介護員(ヘルパー)

訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。 介護福祉士 1 4 14

 介護職員実務者

研修修了課程 0 0

 介護職員基礎研修

修了課程 0 1

 介護職員初任者

研修修了課程 1 7

計 5 10 17

( )は兼務 ※サービス提供責任者はヘルパーに含まれる。(令和7年4月1日現在)

5.事業所が提供するサービス内容

(1)サービス内容

①介護保険の給付の対象となるサービス

②介護保険の給付の対象とならず自己負担で行なうサービス

(2)介護保険の給付の対象となるサービス

○身体介護

食事・入浴・排泄・特段の専門的配慮をもって行う調理・更衣・整容・体位

変換・移動・移乗・服薬・起床・就寝・自立生活支援・重度化防止のための

見守り的援助

○生活援助

  買物・調理・掃除・洗濯等制度に準ずる内容    

(3)自己負担サービス(P.5参照)

6.利用料金、その他費用に関して

(1)サービスの基本料金は別途添付する料金表(P.8参照)のとおりです。(非課税)

①料金表に記載の基本料金は、実際にサービスの提供に要した時間ではなく、ケアプ

ンに定められたサービスの提供に要する目安の時間を基準とします。

②2名の従業者によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、利用者

様の同意を得たうえで通常の2倍の料金をいただきます。

(2)サービスの加算料金は別途添付する料金表(P.9参照)のとおりです。

(3)交通費

介護保険に関するサービスにおいて、通常実施地域(北九州市内)に関しては交

通費は発生しません。それ以外(自費サービス)については別途費用がかかります。

7.キャンセル規定

当事業所では事前に連絡がなかった場合等(例:ヘルパーが訪問した際不在)急にキ

ャンセルになった場合は、1件につき1,000円のキャンセル料がかかります。

8.お支払方法

毎月、10日前後に前月分の請求をさせていただきます。利用者様指定の銀行引き落とし、郵便局口座引き落とし、銀行振り込み、または現金払いとなります。口座引き落としは15日に引き落としをさせていただきます

9.ヘルパーの配置について

サービス提供時に担当のヘルパーを決定しますが、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供する場合があります。

ヘルパーの交替に関して、 選任されたヘルパーの交替を希望する場合には、当該ヘルパーが業務上不適当と認められる事項その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者にヘルパーの交替を申し出ることができます。ただし、ご利用者から特定のヘルパーの指名はできません。また、事業者の都合により、ヘルパーを交替することがあります。この場合ご利用者及び家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮いたします。

10.サービス上の注意事項

ホームヘルパーができないこと

① 医療行為

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

④ 利用者の同居家族に対するサービス提供

⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)

⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

⑦ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

⑧ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑

行為

保険給付として不適切な事例

【直接本人の援助に該当しないこと】

○ 利用者以外の人の洗濯、調理、買い物、布団干し

○ 主として利用者が使用する場所以外の掃除

○ 来客の応接(お茶、食事の手配など)

【日常生活の援助に該当しないこと】

○ 草むしりや花木への水撒き、庭掃除

○ 自家用車の洗車、掃除

○ 犬の散歩などペットの世話

【日常的に行われる家事の範囲を超える行為】

〇 家具、電気器具などの移動、修繕、模様替え、大掃除

〇 室内外家屋の修理、ペンキ塗り

〇 植木の刈り込み等の園芸

〇 正月、節句などの為に特別な手間をかけて行う調理、年賀状書き

〇 窓のガラス拭き、床のワックスがけ

【その他】

○ ご利用者の方が外出される等、ご不在の時は活動できません。

○ ヘルパーの車に乗ることはできません。お断りをさせていただきます。

○ ヘルパーへの連絡は会社を通してお願いいたします。個人的にはできません。

○ サービス中の金銭の授受(買物代行時など)を明確にします。

○ 貯金の引き落とし代行、振込みなどはお断りさせていただきます。

○ セクシャルハラスメント、暴言、暴力、脅迫等の行為を受けた場合サービスの拒

否を致します。

○ サービス終了5分前に記録の記入をさせていただきます。

○ 個人的金銭貸借について会社は一切の責任を負いません。

保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、下記の自己負担サービスでサービスを提供することは可能です。

11.自己負担サービスについて

介護保険ではできないサービス(大掃除・窓ガラス拭き・部屋の模様替え・通院介助など)や介護保険支給限度額を超えるサービスをご希望される場合は自費扱い(自己負担)にて下記の利用金表に基づいて提供させていただきます。  

 ●訪問系サービス  

  介助・代行 種 別 時間 料金 交通費 合計

身体介護 買い物や散歩の付添い   30分 1.500円 350円

/1回

 1.850円

 食事の介助  

 車椅子での外出  

 通院介助   1.000円 1.350円

生活援助 掃除 a.一般的な掃除 1,000円 1.350円

  b.大掃除や草取りなどの手間がかかるサービス 1.500円 1.850円

 買物代行・薬取りなど   1,000円 1.350円

 家族のための掃除・調理など

※身体介護と生活援助の併用は可能

※早朝・夜間(6時~8時・18時~22時)は25%増し、深夜は対応不可

12.緊急時の対応について

対応方針としては、サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

またサービス提供中以外にも緊急時としては可能な限り訪問し必要な介助、医師への連絡、ケアチーム内での情報共有に努めるものとする。

連絡先は景山管理者050-3593-3479

対応時間は月曜日から土曜日、9:00〜18:00の営業時間内とする。

13.事故発生時の対応

(1)事故が発生した場合は、ご家族、行政、居宅介護支援事業所等と連携を図り必要

な措置を講じるよう努めます。また、事故の内容、経緯等記録いたします。

(2)損害賠償の事故が発生した場合は、下記の保険で対応させていただきます。

(3)事故発生後は、事故の起こった要因を十分に検討し、原因解明を行い、再発防止

に努めます。

保 険 会 社 東京海上日動火災保険

保 険 内 容 賠償責任保険・1事故につき1億円

14.相談・苦情処理の対応

苦情があった場合、管理者または担当のサービス提供責任者が、詳しい事情を伺い内容確認を行います。その内容に基づき、管理者、サービス提供責任者による検討を行い、必要があれば改善策を講じるよう努めます。

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

当社相談

窓口 管理者 景 山  悠 太

 連絡先 TEL050-3593-3479/FAX093-330-4345

 対応時間 9:00~18:00

公的機間においても、次の機間において苦情申出等ができます。

介護保険

担当 各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係

 所在地

電話番号 ○小倉北区/北九州市小倉北区大手町1番1号   582-3433

○小倉南区/北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 951-4127

○門司区/ 北九州市門司区清滝一丁目1番1号  331-1894

 対応時間 午前8時30分~午後5時(土、日曜・祝祭日休業)

国民健康保険団体連合会 所在地 福岡市博多区吉塚本町13-47

 電話番号 TEL(092)-642-7800・FAX(092)-642-7853

 対応時間 午前8時30分~午後5時(土、日曜・祝祭日休業)

福岡県運営適正化委員会 所在地 春日市原町3-1-7 クローバープラザ

 電話番号 092-584-3379

 対応時間 午前9時00分~午後5時15分

15.提供する第三者評価の実施状況

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価は受けておりません。

16.個人情報に関する取り扱い事項

ご本人様及びその家族の個人情報については、以下に記載するところにより使用させていただくことがあります。

(1)使用する目的

  事業者が、介護保険法に関する法令に従い、指定居宅サービス等を円滑に実施

するために使用、提供、収集します。

(2)個人情報の内容(例示)

  ・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況などご利用者に関する情報

  ・その他の利用調整等において必要な情報

(3)使用する期間

  サービス開始日から事業者による指定居宅サービスの提供終了日まで

17.虐待の防止に関する措置

(1)本事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講じます。

①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、従業者に周知徹底を図ります。

②従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。

③成年後見制度の利用支援を行います。

18.身体拘束等の禁止

(1)本事業所は、利用者または他の利用者の生命または身体の保護のために緊急をやむ

を得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」

という)を行いません。

(2)本事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の

利用者様の心身の状況並びに緊急をやむを得ない理由その他必要な事項を記録しま

す。

(3)本事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を行います。

 ①身体拘束適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図ります。

②身体拘束適正化のための指針を整備します。

 ③従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修及び訓練を定期的に実施します。

19.衛生管理

(1)本事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並び事業所の設備及び備品等

について、衛生的な管理に努めます。

(2)事業所は、感染症が発生し、またはまん延しないように、次の措置を講じます。

①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6ケ月に1回

以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

②感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。

(3)前項については令和6年3月31日までに運用を開始します。

20.業務継続計画の策定等

(1)事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者様に対するサービスの提供

を継続的に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画(以下、「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じます。

(2)事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に開催します。

(3)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行います。

(4)前3項については令和6年3月31日までに運用を開始します。

21.ハラスメント対策の強化

(1)事業所は、適切なサービスの提供を図る観点から、職場において行われる性的な言

動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じます。

(2)利用者様またはそのご家族による本事業所の従業員への身体的暴力・精神的暴力や

セクシャルハラスメントがなされた場合、当該従業員ないし本事業所が利用者様へ

サービスを提供することができなくなり、契約の解除を行う場合があります。

 ①身体的暴力とは、身体的な力を使って危害を及ぼす行為を、精神的暴力とは個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為をいいます。

 ②セクシャルハラスメントとは、意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等性的な嫌がらせをいいます。

以上

基本利用料金表

①訪問介護(基本単位)   

 サービス内容 利用料金

(単位) 利用者負担

(1割)円 利用者負担

(2割)円 利用者負担

(3割)円

身体介護 20分未満 163 166 333 499

 20分以上30分未満 244 249 498 747

 30分以上1時間未満 387 395 790 1,185

 1時間以上1時間30分未満 567 579 1,158 1,737

 以降30分ごとに加算 82 84 167 251

身体に引き続く生活援助 身体20分以上30分未満

+生活20分以上45分未満 309 315 631 946

 身体20分以上30分未満

+生活45分以上70分未満 374 382 764 1,146

 身体20分以上30分未満

+生活70分以上 439 448 896 1,344

 身体30分以上60分未満

+生活20分以上45分未満 452 461 923 1,384

 身体30分以上60分未満

+生活45分以上70分未満 517 528 1,056 1,584

 身体30分以上60分未満

+生活70分以上 582 594 1,188 1,783

生活援助 20分以上45分未満 179 183 366 548

 45分以上 220 225 449 674

②予防給付型訪問サービス(基本単位)

サービス内容 料金

(単位) 利用者負担

(1割)円 利用者負担

(2割)円 利用者負担

(3割)円

訪問型独自サービスⅠ(週1回程度) 1,176 1,201 2,402 3,602

訪問型独自サービスⅡ(週2回程度) 2,349 2,399 4,797 7,195

訪問型独自サービスⅢ

(週2回を超える程度、要支援2のみ) 3,727 3,806 7,611 11,416

 ③生活支援型訪問サービス

サービス内容 料金

(単位) 利用者負担

(1割)円 利用者負担

(2割)円 利用者負担

(3割)円

訪問型サービスⅠ(週1回程度) 921 940 1,881 2,821

訪問型サービスⅡ(週2回程度) 1,840 1,879 3,757 5,636

訪問型サービスⅢ

(週2回を超える程度、要支援2のみ) 2,762 2,820 5,640 8,460

※地域区分:北九州市=7級地 10.21円

※実際にお支払いいただく金額は、上記の単位数の利用合計単位数に、地域区分単価を掛け合わせ、合計金額の1割から3割の金額となります。

●加算単位

早朝(6時~8時)、夜間(18時~22時)

深夜(22時~翌日6時)

2人の訪問介護員等による場合

初回加算 

緊急時訪問介護加算

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

特定事業所加算(Ⅰ) ×25%加算

×50%加算

×200%加算

200単位/初回のみ

100単位/1回の要請に対して

100単位/1か月あたり

200単位/1か月あたり

1月の総単位数×24.5%加算

1月の総単位数×20%加算

※ 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪

問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪

問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に算定します。

※ 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任

者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに訪問介護員

等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に算定します。

※ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーショ

ンの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師からの助言を受けた上で、サービス

提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成(変更)した場合、初

回の訪問介護が行われた月に算定します。

※ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、訪問リハ又は通所リハの一環として居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、両者が連携して訪問介護を行った場合は、初回の訪問介護が行われた日から 3 ヶ月間、1月につき 200 単位を算定します。

※ 介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等

の取組みを行う事業所に認められる加算です。

※特定事業所加算とは専門性の高い人材の確保やサービスの質の向上に取り組む事業所に認められる加算です。

当事業所は介護サービス提供開始に当たり利用者に対して重要事項説明書に基づいてサービス内容及び重要事項を説明しました。

 

障害福祉

株式会社GLAUX

重 要 事 項 説 明 書

(居宅介護事業・重度訪問介護事業・移動支援事業)

令和7年4月1日現在

 

社会福祉法第76条及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号平成18年9月29日)」第9条の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容等は次の通りです。

 

1. 事業所概要

事業所名 福ふくろう訪問ヘルパーステーション

事業所番号 4017802093

通常の実施地域 小倉北区、小倉南区、門司区

所在地 北九州市小倉北区赤坂四丁目16番11号

電話番号 050-3593-3479

FAX番号 093-330-4345

事業所が行っている業務 居宅介護事業・重度訪問介護事業

移動支援事業

(障がい福祉サービス・北九州市地域生活支援事業)

管理者 景 山  悠 太

営業時間 月曜日から土曜日/9時から18時

休業日 日曜日

事業所が行っている他の業務 訪問介護事業

北九州市予防給付型訪問サービス事業

 

2.事業所の理念

住み慣れた環境で自分らしく在宅生活を送っていただけるよう支援していく。

利用者様の気持ちになって考え尊厳を保持する介護サービスを提供する。

常にリスクマネジメントを心がけ、利用者様の身体を守る。

 

3.事業所の目的と運営方針

利用者様の身体状況・心理状態を正しく理解し「コト」だけではなく「ヒト」に重きを置いて丁寧に対応させていただきます。

4.当事業所の職員体制等

 資 格 常勤 非常勤 合計

管 理 者

管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 (1) (1)

※サービス提供責任者

サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成及び説明を行うほか、指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うとともに、自らも指定訪問介護の提供に当たる。 介護福祉士 2+(1) 2+(1)

 介護職員実務者

研修修了課程 0

 介護職員基礎研修

修了課程 0

 介護職員初任者

研修修了課程 0

訪問介護員(ヘルパー)

訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。 介護福祉士 1 4 12

 介護職員実務者

研修修了課程 0 0

 介護職員基礎研修

修了課程 0 1

 介護職員初任者

研修修了課程 1 5

計 5 10 15

( )は兼務 ※サービス提供責任者はヘルパーに含まれる。(令和7年4月1日現在)

 

5.事業所が提供するサービス内容

(1)サービス内容

①障害者総合支援法の給付の対象となるサービス

②北九州市地域生活支援事業

③障害者総合支援法の給付の対象とならず自己負担で行なうサービスがあります。

(2)障害者総合支援法の給付の対象となるサービス

○身体介護

着脱・排泄・移動・体位交換・入浴・清拭・整容・食事・食介助・口腔ケア

・通院等介助・自立支援のための見守り的援助・医師の指示による特別な

調理・その他制度に準ずる内容 

○家事援助

調理・洗濯・住居の掃除、整理整頓・買い物、役所等への手続き・薬の受取り

・衣服の入れ替え等・その他制度に準ずる内容   

   ○重度訪問介護

    重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において入浴・排せつ・

食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助、その他の生活全般に

わたる見守り等の支援を行います。

○移動支援

移動が困難な方に買い物同行、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を

送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動

などの社会参加のための外出支援を行います。

(3)自己負担サービス(P.4参照)

6.利用料負担

所得等に応じた自己負担額がありますが、所得等に応じた自己負担額よりも費用の1 割が低い場合は低い方の額の負担となります。なお、「障がい福祉サービス」と「地域生活支援事業」はそれぞれ別に負担していただくことになります。

■ 障害者の利用者負担

所得区分 世帯の収入状況 月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯 0円 

低所得1 市町村民税非課税世帯であって障がい者本人の収入が年収80万円(障がい基礎年金2級相当額)以下の方 0円 

低所得2 低所得1以外の市町村民税非課税世帯の方 0円 

一般 所得割

16万円未満 市町村民税課税世帯 9,300円 

 所得割

16万円以上 37,200円 

■障害児の利用者負担

生活保護 生活保護受給世帯 0円 

低所得1・2 市町村民税非課税世帯 0円 

一般 所得割28万円未満 4,600円 

◆利用料金の目安は、次表のとおりです。 〔料金例〕

サービスの種類時間等 利用料 自己負担額

身体介護 30分未満 2,560円 256円

 30分以上1時間未満 4,040円 404円

 1時間以上1時間30分未満 5,870円 587円

 1時間30分以上2時間未満 6,690円 669円

 2時間以上2時間30分未満 7,540円 754円

 2時間30分以上3時間未満 8,370円 837円

 3時間以上 9,210円に30分増すごとに830円加算 921円に30分増すごとに83円加算

家事援助 30分未満 1,060円 106円

 30分以上45分未満 1,530円 153円

 45分以上1時間未満 1,970円 197円

 1時間以上1時間15分未満 2,390円 239円

 1時間15分以上1時間30分未満 2,750円 275円

 1時間30分以上 3,110円に15分増すごとに350円加算 311円に15分増すごとに35円加算

重度訪問介護 1時間未満 1,860円 186円

 1時間以上1時間30分未満 2,770円 277円

 1時間30分以上2時間未満 3,690円 369円

 2時間以上2時間30分未満 4,610円 461円

 2時間30分以上3時間未満 5,530円 553円

 3時間以上3時間30分未満 6,440円 644円

 3時間30分以上4時間未満 7,360円 736円

 4時間以上8時間未満 8,210円に30分増すごとに850円加算 821円に30分増すごとに85円加算

 8時間以上12時間未満 15,050円に30分増すごとに850円加算 1,505円に30分増すごとに85円加算

 12時間以上16時間未満 21,840円に30分増すごとに810円加算 2,184円に30分増すごとに81円加算

 16時間以上20時間未満 28,340円に30分増すごとに860円加算 2,834円に30分増すごとに86円加算

 20時間以上24時間未満 35,200円に30分増すごとに800円加算 3,520円に30分増すごとに80円加算

移動支援

(身体介護あり) 30分未満 2,610円 261円

 30分以上1時間未満 4,130円 413円

 1時間以上1時間30分未満 6,000円 600円

 1時間30分以上2時間未満 6,850円 685円

 2時間以上2時間30分未満 7,690円 769円

 2時間30分以上3時間未満 8,550円 855円

 3時間以上 9,390円に30分増すごとに840円加算 939円に30分増すごとに84円加算

移動支援

(身体介護なし) 30分未満 1,070円 107円

 30分以上1時間未満 2,030円 203円

 1時間以上1時間30分未満 2,840円 284円

 1時間30分以上2時間未満 3,550円 355円

 2時間以上2時間30分未満 4,260円 426円

 2時間30分以上3時間未満 4,970円 497円

 3時間以上 5,690円に30分増すごとに710円加算 569円に30分増すごとに71円加算

 

 

 

 

(加算単位)

早朝(6時~8時)、夜間(18時~22時)

深夜(22時~翌日6時)

2人の訪問介護員等による場合

初回加算 

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)

福祉専門職員等連携加算

 ×25パーセント加算

×50パーセント加算

×20パーセント加算

200単位

150単位

564単位/日

 

福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ(居宅介護)

福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ(重度訪問)

福祉・特定事業所加算Ⅰ 1月の総単位数×41.7パーセント加算

1月の総単位数×34.3パーセント加算

1月の総単位数×20パーセント加算

 

(減算単位)

初任者研修課程サービス提供責任者配置減算

同一建物居住者サービス提供減算   ×90パーセントに減算

×90パーセントに減算

(2)交通費

居宅介護サービスにおいて、北九州市内に関しては無料です。それ以外については別途費用がかかります。

(3)キャンセル規定

当事業所ではサービスキャンセルの場合は、1件につき1,000円のキャンセル

料がかかります。(適宜)

(4)自己負担サービスについて

(株)GLAUX福ふくろう訪問ヘルパーステーションでは、居宅介護サービスではできないサービス(大掃除・窓ガラス拭き・部屋の模様替え)において、ご希望される場合は自費扱い(自己負担)にて下記の利用金表に基づいて提供させていただきます。

  

 

●訪問系サービス  

  介助・代行 種別 時間 料金 交通費 合計

身体介護 買い物や散歩の付添い   30分 1.500円 350円

/1回 1.850円

 食事の介助  

 車椅子での外出  

 通院介助   30分 1.000円 350円/1回 1.350円

生活援助 掃除 a.一般的な掃除 30分 1,000円 350円

/1回 1.350円

  b.大掃除や草取りなどの手間がかかるサービス 1.500円 1.850円

 買物代行・薬取りなど   1,000円 1.350円

 家族のための掃除・調理など

※身体介護と生活援助の併用は可能

※早朝・夜間(6時~9時・18時~20時)は25%増し、深夜は対応不可

(5)料金の支払いに関して

毎月、10日前後に前月分の請求をさせていただきます。利用者様指定の銀行、郵便局の口座引き落とし、または現金払いとなります。口座引き落としは15日に引き落としをさせていただきます。

 

7.ヘルパーの配置について

サービス提供時に担当のヘルパーを決定しますが、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供する場合があります。

ヘルパーの交替に関して、 選任されたヘルパーの交替を希望する場合には、当該ヘルパーが業務上不適当と認められる事項その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者にヘルパーの交替を申し出ることができます。ただし、ご利用者から特定のヘルパーの指名はできません。また、事業者の都合により、ヘルパーを交替することがあります。この場合ご利用者及び家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮いたします。

 

8.サービス上の注意事項 ホームヘルパーができないこと

【直接本人の援助に該当しないこと】

○利用者以外の人の洗濯、調理、買い物、布団干し

○主として利用者が使用する場所以外の掃除

○来客の応接(お茶、食事の手配など)

【日常生活の援助に該当しないこと】

○草むしりや花木への水撒き、庭掃除

○自家用車の洗車、掃除

○犬の散歩などペットの世話

○家具、電気器具などの移動、修繕、模様替え、大掃除

○室内外家屋の修理、ペンキ塗り

○植木の刈り込み等の園芸

○正月、節句などの為に特別な手間をかけて行う調理、年賀状書き

○窓のガラス拭き、床のワックスがけ

 【その他】

○ご利用者の方が外出される時または、ご不在の時は活動できません。

○ヘルパーの車に乗車はできません。要望があってもお断りをさせていただきます。

○ヘルパーへの連絡は会社を通してお願いいたします。個人的にはできません。

○医療行為はヘルパーの範囲外とします。(点滴の抜針、浣腸液の注入など)

巻き爪きり、投薬、薬の仕分け、軟膏の塗布等は状況により医師の指導の下で対応

させていただくこともあります。

○サービス中の金銭の授受(買物代行時など)を明確にします。

○高額な貯金の引き落とし代行、振込みなどはお断りさせていただきます。

○セクシャルハラスメント等の行為を受けた場合サービスの拒否を致します。

○暴力、暴言を振るわれた場合サービスの拒否を致します。

○サービス終了約5分前に記録の記入をさせていただきます。

○個人的金銭貸借について会社は一切の責任を負いません。

 

 

9.相談・苦情処理の対応

苦情があった場合、管理者または担当のサービス提供責任者が、詳しい事情を伺い内容確認を行います。その内容に基づき、管理者、サービス提供責任者による検討を行い、必要があれば改善策を講じるよう努めます。

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

当社相談

窓口 管理者 景 山  悠 太

 連絡先 TEL050-3593-3479/FAX093-330-4345

 対応時間 9:00~18:00

公的機間においても、次の機間において苦情申出等ができます。

市町村相談窓口 所在地 各区保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー

 電話番号 ○小倉北区/093-582-3430

○小倉南区/093-952-4800

○門司区/093-321-4800

 対応時間 午前8時30分~午後5時(土、日曜・祝祭日休業)

 

国民健康保険団体連合会 所在地 福岡市博多区吉塚本町13-47

 電話番号 TEL(092)-642-7800・FAX(092)-642-7853

 対応時間 午前8時30分~午後5時(土、日曜・祝祭日休業)

福岡県運営適正化委員会 所在地 春日市原町3-1-7 クローバープラザ

 電話番号 092-584-3379

 対応時間 午前9時00分~午後5時15分

 

10.緊急時の対応について

対応方針としては、サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

またサービス提供中以外にも緊急時としては可能な限り訪問し必要な介助、医師への連絡、ケアチーム内での情報共有に努めるものとする。

連絡先は景山管理者050-3593-3479

対応時間は月曜日から土曜日、9:00〜18:00の営業時間内とする。

 

11.事故発生時の対応

(1)事故が発生した場合は、ご家族、行政、相談支援事業所等と連携を図り必要な措

置を講じるよう努めます。また、事故の内容、経緯等記録いたします。

(2)損害賠償の事故が発生した場合は、下記の保険で対応させていただきます。

(3)事故発生後は、事故の起こった要因を十分に検討し、原因解明を行い、再発防止に努めます。

保 険 会 社 東京海上日動火災保険

保 険 内 容 賠償責任保険・1事故につき1億円

 

12.個人情報に関する取り扱い事項

ご本人様及びその家族の個人情報については、以下に記載するところにより使用させていただくことがあります。

(1)使用する目的

事業者が、関係する法令に従い、サービス等を円滑に実施するために使用・

提供・収集します。

(2)個人情報の内容(例示)

・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況などご利用者に関する情報

・認定調査票、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見

  (認定調査通知書)

・その他の利用調整等において必要な情報

(3)使用する期間

サービス開始日から事業者による指定居宅サービスの提供終了日まで

 

13.第三者評価

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価は受けておりません。

 

14.虐待の防止に関する措置

(1)本事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講じます。

   ➀虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。

②従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。

③成年後見制度の利用支援を行います。

 

15.身体拘束等の禁止

(1)本事業所は、利用者または他の利用者の生命または身体の保護のために緊急をや

むを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行いません。

(2)本事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際

の利用者様の心身の状況並びに緊急をやむを得ない理由その他必要な事項を記録

します。

(3)本事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を行います。

   ➀身体拘束適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。

 ②身体拘束適正化のための指針を整備します。

   ③従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修及び訓練を定期的に実施します。

 

16.衛生管理

(1)本事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並び事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

(2)事業所は、感染症が発生し、またはまん延しないように、次の措置を講じます。

   ➀感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6ケ月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

   ②感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

   ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

(3)前項については令和6年3月31日までに運用を開始します。

 

 

17.業務継続計画の策定等

(1)事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者様に対するサービスの提供を継続的に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

(2)事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に開催します。

(3)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

(4)前3項については令和6年3月31日までに運用を開始します。

 

18.ハラスメント対策の強化

(1)事業所は、適切なサービスの提供を図る観点から、職場において行われる性的な言

動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じます。

(2)利用者様またはそのご家族による本事業所の従業員への身体的暴力・精神的暴力やセクシャルハラスメントがなされた場合、当該従業員ないし本事業所が利用者様へサービスを提供することができなくなり、契約の解除を行う場合があります。

 ➀身体的暴力とは、身体的な力を使って危害を及ぼす行為を、精神的暴力とは個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為をいいます。

 ②セクシャルハラスメントとは、意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等性的な嫌がらせをいいます。

 

 

 

 

 

 

当事業所は介護サービス提供開始に当たり利用者に対して重要事項説明書に基づいてサービス内容及び重要事項を説明しました。

以上2パターン

​取り組んでいる環境改善要件

介護保険

①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)

⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている

⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している

⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている

㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入

㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

 

障害福祉

①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)

⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等

⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる

⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している

⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている

㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入

㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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