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​福ふくろう
訪問ヘルパーステーション

利用者様の身体状況や心理状態について正しく理解し『コト』だけではなく『ヒト』に重きを置いて丁寧に対応させていただきます。

「介護職員等特定処遇改善加算」算定の「見える化要件」について

 

 2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定処遇加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。

 当該加算算定においては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

 

1.現行の介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)の(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得していること。

2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること。

3.処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。

 

 

「見える化」要件とは、特定処遇加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービス情報公表制度や当法人ホームページを活用して公表することです。この要件に基づいた当法人の取組みは以下の通りです。

 

 

加算の取得状況

・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

・ベースアップ加算

 

2024年6月より処遇改善が一本化されており

・介護職員等処遇改善加算Ⅱ

 

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容

 

入職促進に向けた取り組み

 ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

 

 

 

 

 

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

 ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

 

 

 両立支援・多様な働き方の推進

 

 ・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

 

 

腰痛を含む心身の健康管理

 

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

 

 

生産性向上のための業務改善の取り組み

 ・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

 

 

 

やりがい・働きがいの醸成

 ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

 

高齢者虐待防止のための指針
福ふくろう訪問ヘルパーステーション


1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。

(2)虐待防止委員会の構成委員
  ・委員長は景山が務める。

(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)虐待防止委員会の審議事項
  ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
   高齢者虐待防止の担当者は、景山とする。


4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。

9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。


附則
この指針は、令和5年11月1日より施行する。

 

感染症の予防及びまん延防止のための指針
(目的)
第 1 条 この指針は、福ふくろう訪問ヘルパーステーション(以下「法人」という)が実施

る福祉サービスの利用者の、感染症の予防及びまん延防止を目的として定める。
(感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方)
第2条 利用者の居宅や事業所における感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置
を講ずる体制を整備し、利用者やその家族及び職員の安全を確保するために必要な対策
を実施する。
(感染症の予防及びまん延防止のための体制)
第3条 感染症の予防及びまん延防止の対策を検討するために、感染対策委員会(以下「委
員会」という。)を設置する。また、委員会の運営責任者は事務局長とする。
2 委員会の委員は、事務局長、事務局次長、管理者、サービス提供責任者、介護支援専門
員代表者、その他事務局長が必要と認める者とし、事務局長を委員長、事務局次長を副委
員長とする。
3 委員会には、感染対策担当者(以下「担当者」という。)を1名置き、担当者はサービス
提供責任者とする。委員会は担当者が招集し、感染の予防及びまん延防止のための具体策
を作成し、委員会に提案し記録する。
4 委員会は概ね6か月に1回以上定期的に開催するほか必要に応じて開催し、検討結果
を職員に対して周知徹底する。
5 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 感染症の予防対策及び発生時の対策の立案
(2) 指針・マニュアル等の作成
(3) 感染対策に関する、職員への研修・訓練の企画及び実施
(4) 利用者の感染症等の既往の把握
(5) 利用者・職員の健康状態の把握
(6) 感染症等発生時の対応と報告
(7) 感染症対策実施状況の把握と評価
6 委員会は職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づ
いた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を行う。
(1) 新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2) 全職員を対象に、定期的な研修を年1回以上行う。
(3) 外部で実施されている研修会へ積極的に参加する。
7 委員会は感染症が発生した場合を想定し、役割分担の確認や感染防止対策をした状態
でケアの演習等の訓練を全職員対象に、定期的に年1回以上行う。
8 委員会の審議内容、感染対策の研修や訓練の諸記録は2年間保管する。
(平常時の対応)
第4条 事業所内の衛生管理として感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から整理整
頓に心がけ、換気、清掃、消毒を定期的に行い、事業所内の衛生管理、清潔保持に努める。
2 職員の標準的な感染対策として、職員は、感染症の予防及びまん延防止のため、検温、
手洗い、手指消毒、うがい、勤務中のマスクの着用を行う。
3 介護職員の感染対策として、介護職員は利用者宅で介護する場合の感染対策として、以
下の事項について徹底する。
(1) 検温、手洗い、手指消毒、うがい、勤務中のマスクの着用
(2) 1ケアごとに手洗い、手指消毒、居室の清潔及び換気を行う。
(3) 食事介助の前に必ず手洗いを行う。特に、排泄介助後の食事介助は、食事介助前に
十分な手洗いを行い、介護職員が食中毒病原体の媒介者とならないよう注意を払う。
(4) 排泄介助(おむつ交換を含む)は、必ず使い捨て手袋を着用して行い、使い捨て手
袋は1ケアごとに取り替える。また、手袋を外した際は、手洗いや手指消毒を行う。
(5) 膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿を廃棄するときは使い捨て手袋を使用
してカテーテルや尿パックを取り扱う。
(6) 血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指で触れることが
ないよう必要に応じて使い捨て手袋を使用する。
4 日常の観察
職員は、利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の体の動きや声
の調子・大きさ、食欲などについて日常から注意して観察し、以下に掲げる利用者の健康
状態の異常症状を発見したら、すぐに、主治医などに知らせる。
主な症状 要注意のサイン
発熱
・ぐったりしている、意識がはっきりしない、呼吸がおかし
いなど全身状態が悪い
・発熱以外に、嘔吐や下痢などの症状が激しい
嘔吐
・発熱、腹痛、下痢もあり、便に血が混じることもある。
・発熱し、体に赤い発疹も出ている。
・発熱し、意識がはっきりしていない。
下痢 ・便に血が混じっている。
・尿が少ない、口が渇いている。
咳、咽頭痛・鼻水 ・熱があり、たんのからんだ咳がひどい。
発疹(皮膚の異常)
・牡蠣殻状の厚い鱗屑が、体幹、四肢の間接の外側、骨の突
出した部分など、圧迫や摩擦が起こりやすいところに多く見
られる。非常に強いかゆみがある場合も、全くかゆみを伴わ
ない場合もある。
(感染症や食中毒の発生時の対応)
第5条 感染症や食中毒(以下「感染症等」という。)が発生した場合や、それが疑われる
状況が生じた場合には、以下の手順に従って報告する。
(1) 職員が利用者の健康管理上、感染症等を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症
状の有無(発生日時を含む)について把握し、管理者またはサービス提供責任者に報告
する。
(2) 管理者またはサービス提供責任者は、職員から報告を受けた場合、法人内の職員に
必要な指示を行う。
2 職員は感染症等が発生したとき、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防
止するため速やかに以下の事項に従って対応する。
(1) 発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を
拡大させることのないよう、特に注意を払うこと
(2) 感染者または感染が疑われる利用者の居宅を訪問する際には、訪問直前に使い捨て
の予防着、マスク、手袋を着用する。または訪問後は速やかに使用した予防着等をビニ
ール袋に入れ、常備してあるアルコール消毒液で手指消毒を行うこと
(3) 利用者の感染が疑われる際には、速やかに関係機関に連絡を入れサービスの利用を
停止すること
(指針の閲覧等)
第6条 指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において、定期的に見直し、
必要に応じて改正するものとする。
2 指針は誰でも閲覧できるよう事業所に備え置くとともに、法人ホームページにも公開
する。
附 則
この指針は、令和5年11月1日より施行する

電話

050-3593-3479

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